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商標権の更新期間を図解で説明しています

商標権の更新期間

Renewal of Trademark

商標権

登録査定の謄本が送達されてから30日以内に登録料を納付する必要があります。

登録料は、5年分割納付か10年一括納付を選べます。10年一括の方が割安です。

​商標権の更新登録申請は、商標権の満了日の半年前から満了日までに提出する必要があります。

申請期限までに更新の申請ができなかった場合でも半年間の追納期間があります。

(ただし、追納期間中の支払いは、更新料と同額の割増手数料を支払う必要があります)

商標権は更新手続きをすれば無限に使い続けることができます。

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