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その他のサービス

(開発中)

​下記の事項につきましては、オンラインで手続きいただけます。

​① 期限通知サービス

② 特許審査請求

③ 設定登録料(初年度分の年金)納付

④ 権利者の名称・住所変更​・移転(合併・相続・譲渡)

⑤ 特許権・実用新案権・商標権の一部放棄

​③ 設定登録料の納付について

特許庁から特許査定(または審決)が届いたら、出願人は特許料を支払うことで権利化することができます(いわゆる設定登録料)。設定登録料が支払われない場合は出願却下となります。

設定登録料の納付手続きの流れのフローは下記のとおりです。

当サービスを利用すれば、出願却下や手続却下になることなくスムーズに設定登録料を納付することができます。手続きは所定のフォームに入力いただくだけの約1分の作業です。納付手数料は一律5000円です。

設定登録料の納付

​③ 権利者の名義変更・住所変更・移転(合併・相続・譲渡)

権利が登録された後に権利者が住所(居所)・氏名(名称)を変更した場合や、合併、会社分割又は譲渡等により権利が移転した場合は、その権利の実態と登録原簿上の権利情報を一致させるために、新しい情報を登録原簿に登録する必要があります。

権利移転申請のフローは、下記の通りです。

(手続費用)

 設定登録料と当所手数料(一律5,000円)をお支払いいただきます。

 設定登録料は下記のとおりです。

 <特許権の設定登録料>

 <意匠の設定登録料(秘密意匠の請求は別途5,100円)>

 <商標の設定登録料(更新手数料とは金額が異なるのでご注意ください)>

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