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納付期間・更新期間

特許権等の納付期間・商標権の更新期間を図解で説明しています

特許権

PATENT

実用新案権

UTILITY MODEL

意匠権

DESIGN

特許権

特許査定の謄本が送達された日から30日以内に1~3年分を一括で納付する必要があります。

4年目の特許料は、特許権の設定登録日から3年以内に納付する必要があります。

 

納付期限までに納付できなかった場合でも半年間の追納期間があります。

(ただし、追納期間中の支払いは、納付金額と同額の割増手数料を支払う必要があります)

実用新案権

実用新案登録出願時に1~3年分の登録料を一括で納付する必要があります。

4年目の登録料は、権利の設定登録日から3年以内に納付する必要があります。

納付期限までに納付できなかった場合でも半年間の追納期間があります。

(ただし、追納期間中の支払いは、納付金額と同額の割増手数料を支払う必要があります)

意匠権

意匠の登録査定の謄本が送達されてから30日以内に1年分の登録料を納付する必要があります。

2年目の登録料は、意匠権の設定登録日から1年以内に納付する必要があります。

納付期限までに納付できなかった場合でも半年間の追納期間があります。

(ただし、追納期間中の支払いは、納付金額と同額の割増手数料を支払う必要があります)

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